【介護保険】確定申告の『医療費控除』に、介護ベッドのレンタル料などは入れられる?

医療費控除

【介護保険】確定申告の『医療費控除』に、介護ベッドのレンタル料などは入れられる?

 

介護保険で介護ベッドや車椅子などを借りているときに支払ったレンタル料金は、確定申告の『医療費控除』に入れていいのか迷われる方は多いと思います。

 

今回は、とても分かりにくい『介護保険制度』の『医療費控除』との関係性を、分かりやすく解説していきます。

 

 

介護ベッド『福祉用具貸与』のレンタル料(自己負担金)は、医療費控除に入れられません

 

配偶者や身内の介護で、金銭的な負担を重く感じておられる方も多いと思います。

 

そんなとき、確定申告の医療費控除に介護保険を利用したサービスを入れてしまえないかと考えられると思います。

 

実際、私たちもよく聞かれます(笑)

 

しかし!残念ながら、福祉用具(車椅子・歩行器、介護ベッドなど)のレンタル料として支払った金額は、医療費控除としては基本的に含められません。

 

この、基本的にという部分は重要ですので、あとあと説明しますね。

 

ただ、介護保険のサービスでは、医療費控除に入れられるものがあります。

 

 

介護保険のサービスで、医療費控除に含めていいもの

 

介護保険のサービスで、医療費控除の対象になるものを国税庁のページから転記しました(重複しているようなものを削除して見やすくしました)。

 

 

・訪問看護(看護士等)

 

・訪問リハビリテーション(PT・OT・ST等)

 

・通所リハビリテーション(デイサービスよりもリハビリ中心)

 

・居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】

 

・訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)

 

・訪問入浴介護

 

・通所介護【デイサービス】

 

・短期入所生活介護【ショートステイ】

 

 

となっています。

 

用語にふれてなければ分かりにくいのですが、『介護保険のサービスの多くは医療費控除の対象になる』という認識でオッケーです。

 

現場の感覚的には、介護保険サービスの8~9割ほど(人によりますが)の利用料金が、医療費控除の対象になっています。

 

引き落としで支払っていても、しっかり領収書をもらっておきましょう!

 

 

介護ベッドのレンタル料も、明細によっては医療費控除できる!?

 

さきほど、介護ベッド(福祉用具)のレンタル料は、『基本的に』医療費控除に含まれないと書きましたが、そうでもないときも実はあります。

 

利用している福祉用具の業者に「確定申告をするから1年分の領収書を欲しい」と電話をすると、1年分の利用代金の領収書を送ってくれます。

 

そんなときは、たいてい「令和2年1月~12月分」というような文言のみであることが多いのです。

 

そうすれば、税務署の職員からすれば、それはデイサービスの利用料金なのか、福祉用具の利用料金なのか全く分かりません。

 

であれば、医療費の金額に入れてしまえる可能性があります。

 

 

実際に分からず医療費控除に入れてしまってるケースも多々ある

 

こういったことは誰も詳しく教えてくれません。

 

福祉用具の業者に聞いてもあまり詳しくないので「よく分かりませんが、医療費控除に入れてる人も多いですよ」というような返事が返ってくることがほとんどです。

 

ですので、実際に入れてしまっている方も多いのです。

 

それでも、税務署に指摘されたというケースはほとんど聞いたことがありません。

 

指摘されたとしても、「勘違いしてました」と言えば済むと思います。

 

すみません。

 

最後の方は推奨しているわけでは決してありません!

 

そういう方も多いというお話でした。