要介護認定

要介護

「介護認定ってなに?どんな仕組みなの?」「デイサービスって明日からすぐに通えるの?」普通に生活していると、介護保険制度について考えることってあまりないですよね。

でもそれってすごく怖いことなんです。だって介護ってある日突然私たちの生活に降りかかってくることがあるからです。

今回はそんな状況に備えて、いざ介護サービスを受けるときにとても大切となる「介護認定」について、わかりやすく解説します。

 

要介護認定と介護サービス

介護が突然必要になってしまったとき、明日からデイサービスに通うことってできるのでしょうか?答えはノーです。明日から突然通うことはできません。

デイサービスや福祉用具レンタルなどの介護保険サービスを利用するには、要介護認定の審査を受け、市町村から「この人には介護サービスが必要である」と判定してもらう必要があります。

 

要介護認定とは

要介護認定とは、市町村の職員が直接本人と面談して体の状態や症状を調査し、この人にはどのくらいの介護サービスが必要かを判定するための調査です。認定の結果は非該当を含めた8段階にわけられ、段階レベルが高いほど多くの介護サービスを利用することができます。

 

要介護認定の流れ

ここでは要介護認定を受け、介護サービスを受けるまでの一連の流れを説明します。

 

要介護認定の申請

まずは住んでいる市区町村の窓口に要介護認定を受けるための申請をします。体が不自由な方や家族からの支援が事情により受けることができない方などは、最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうこともできますので、一度相談してみましょう。

また病院に入院中の方は、病院のソーシャルワーカーに申請手続きをお願いすることも可能です。

 

主治医の意見書

認定には主治医の意見書が必要となります。主治医の意見書は市区町村が主治医に依頼し作成します。かかりつけの病院や主治医が居ない人の場合は、市区町村の指定の病院に診察しにいく必要があります。

 

審査判定

判定は、一次判定と二次判定の2回行われます。

・一次判定

市区町村の調査員が実際に本人と面談し、認定調査を行います。その調査結果と主治医の意見書をもとにコンピューターで一次判定を行います。

・二次判定

一次判定の結果に基づき、介護認定審査会によって要介護度の判定が行われます。

 

認定

要介護認定審査会の結果は、申請してから約30日前後で通知されます。認定の結果は、

非該当も含めると、要支援1・2から要介護1~5までの8段階に分かれています。介

護サービスが必要であると該当されると、介護サービスを受けるための【介護サービス

計画書(ケアプラン)】を作成することができます。

※通知までの期間は、市区町村の状況によっては2か月前後かかることもあります。

 

介護サービス計画書の作成

デイサービスやホームヘルプ、福祉用具のレンタルなどの介護サービスを利用する場合には、介護サービス計画書の作成が必要となります。要支援1・2の場合は地域包括支援センターの職員が作成し、要介護1~5の場合は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。

介護サービス計画書作成の依頼を受けた担当者や介護支援専門員は、本人や家族の希望を聞き、専門職員としての知見を取り入れながら、必要な介護サービスを一緒に考え、介護サービス計画書を作成してくれます。

 

介護サービス利用の開始

ここまでの工程を進めることで、初めて介護サービスを利用することができます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?少子高齢化や核家族化が進む中で、これからの時代は働きなら

両親の介護をしなくてはならない家庭がますます増えてくるといわれています。突然来る

かもしれない介護に備えて、介護保険の基本的な知識を知っておくということはとても重

要なことだと思います。自分自身や家族の生活を守るためにも、いまいちど介護について

考えてみるのはいかがでしょうか。