要介護認定の基準
要介護認定の基準
意外と知らない人が多いですが、デイサービスやホームヘルプなどの介護サービスを利用するには、まずは市町村から要介護認定をうけ「この人は介護サービスが必要な状態である」という判定通知を受けなければなりません。
今回は介護サービスを受けるためには必要不可欠な、要介護認定の一連の流れや認定方法の基準についてわかりやすく解説します。
要介護認定とは
要介護認定とは、専門の職員の聞き取り調査や主治医の意見書などをもとに、どのくらいの介護サービスを受けることが適切かを判断するための認定です。
以下は認定の一連の流れです。
- 地域の市区町村の窓口に要介護認定をうけるための申請をしにいきます。
- 要介護認定に必要な【主治医の意見書】は、市区町村の職員が依頼者の主治医に連絡し準備してくれます。※主治医が居ない場合は、市区町村の指定の病院に診察する必要があります。
- 市区町村の職員が実際に自宅まで面会に来て、本人の心身状態を調査します。
- 主治医の意見書と面会時の調査票をもとに、コンピューターで一次判定を行います。
- 一次判定の結果をもとに介護認定審査会という二次判定にて、認定の結果を判定します。
- 認定の結果は、非該当を含めると要支援1・2から要介護1~5までの8段階に分けられます。
- 二次判定で【該当】と結果がでた場合は、地域包括支援センターやケアマネージャーが介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してくれます。ここではじめて介護サービスが利用できるようになります。
要支援や要介護って具体的にどんな状態なの?
そもそも要介護認定の【該当】とはどんな身体状態を指すのでしょうか?ここでは該当となる要支援1・2から要介護1~5までの7段階の状態をわかりやすく説明します。ちなみに要支援1が状態的に一番軽く、要介護5がもっとも重度となります。
■要支援1
食事や着替え、トイレや入浴などの基本的な日常生活動作は一人で行うことができるが、お金や服薬の管理、一人で買い物に行ったりなどの複雑な動作に、一部手助けが必要な状態。
■要支援2
食事や着替え、トイレや入浴などの基本的な日常生活を行う上で部分的な手助けが必要な状態。要支援1と比較すると、日常の動作を行う能力がわずかに低下している。
■要介護1
トイレや食事などの基本的な動作はほぼ一人で行うことができるが、それ以外の複雑な日常動作には声掛けや手助け程度の軽介助が必要な状態。
■要介護2
立ち上がりや歩行、移動などの日常生活動作全般に介助が必要。食事やトイレも自分で行えるが、何らかの手助けや声掛けが必要なときがある。また認知症により、物事の理解が難しくなってくる状態。
■要介護3
日常生活動作の中で、ほぼ全面的に介助が必要な状態。
立ち上がり、歩行、移動がほとんど自分でできない。排泄や食事も何らかの介助が必要になる。また認知症により判断能力の低下がみられ、帰宅願望などの周辺症状がみられることがある。
■要介護4
介護なしでは日常生活を送ることが困難な状態。また認知症により判断能力の低下がみられ、帰宅願望などの周辺症状が増えてくる。
■要介護5
ほぼ寝たきりの状態で、介護なしでは生活することができない。また認知症により周辺症状が多くみられる。
まとめ
以上、要介護認定の流れや要支援から要介護までの身体状態をまとめてみました。要介護認定は調査員と本人と家族を含めて行われます。聞き取りの際には、日ごろ困っていることや大変と感じている部分をしっかり正確に調査員に伝えましょう。この部分を怠ってしまうと事実とは違った結果通知を受け、本来必要な介護サービスを受けることができなくなってしまう恐れがあります。適切なサービスを受けることで、自分自身や家族の生活を守ることにも繋がりますので、是非とも要介護認定についてもう一度学んでみることをおすすめします。