要介護3について

要介護3

みなさんは要介護3と聞いてどのようなイメージを持たれますか?今回は要介護3の具体的な身体状態や使える介護サービス、また日常生活を送るうえでの注意点などについて詳しく解説します。

 

要介護3の具体的な身体状態について

要介護度の中ではちょうど真ん中にあたる要介護3ですが、では一体要介護3とはどのような身体状態をさすのでしょうか?ここでは要介護3が示す具体的な身体状態と日常生活を送るうえでの注意点についてみていきたいと思います。

 

要介護3の具体的な身体状態

以下は、要介護3の身体状態を判定するうえで、一つの基準となる考え方です。

 

・身だしなみやお部屋の掃除などの身の回りの世話がひとりではできない。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がひとりではできない。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作がひとりで行うことができない。

・トイレの動作が自分ひとりでできない。

・いくつかの問題行動や理解力低下がみられることがある。

 

以上が要介護3の身体状態を知るうえでの一つの目安となります。日常生活を送るうえで

常に介助が必要な状態で、一人で自宅で生活することは非常に困難な状態といえます。

要介護3の方の日常生活での注意点

上記で解説したとおり、要介護3の方が在宅で生活していくには、家族や近隣住人、介護サービスなどの支援が必要になってきます。しかし食事・トイレ・入浴・着替え・移動など、日常生活を送るうえで常に何かしらの介助が必要な状態ではありますが、他者からの協力があれば、まだまだご自身でできることが残された状態であるともいえます。時間をかければ自分でできることも、「動作が遅いから」と手伝ってしまったり、認知症により物事の理解が難しくなってしまった状態を「さっきいったでしょ!」と強く非難してしまったりという対応は、本人の自信を奪い結果的に身体状態の悪化にもつながってしまいます。日常生活での解除は、可能な範囲で本人のペースに合わせてあげ、たとえ事実でない発言を言われたとしても、否定はせず一つ一つ受け止めてあげることがとても大切な支援となってきます。

介護保険の利用限度額

要介護3の方が利用できる介護サービスの限度支給額は、月に27万480円と定められています。このうち利用者の支払額は自己負担額の1割(ただし一部の高所得高齢者は2~3割負担)になります。

注意しなくてはならないのが、ひと月の介護サービスの利用額が限度支給額を上回ってしまった場合は、オーバーした分の費用は全額自己負担になってしまいます。介護サービスの利用回数に関しては、支給限度額をオーバーしないように、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談しながら調整してみてください。

 

要介護3で利用できる介護保険が適応されている介護サービス

自宅で生活している要介護者が利用できる介護サービスにはさまざまな種類があります。

今回は沢山ある介護サービスの中から、特に代表的なサービスをご紹介します。

 

訪問介護(ホームヘルプサービス) 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ、衣服の着替えなどの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。

 

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職員が自宅を訪問しリハビリテーションを行います。

 

デイサービス(通所介護)

日帰りで通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

 

デイケア(通所リハビリテーション) 

  日帰りで通い、リハビリテーションを受けることができるサービスです。

 

訪問看護

自宅まで看護師が訪問し、療養上の世話を受けることができるサービスです。

 

ショートステイ(短期入所生活介護) 

  短期間でお泊りができ、食事や入浴、排せつの介護を受けることができるサービスです。

 

小規模多機能型居宅介護

  一つの施設で、デイサービスとホームヘルプとショートステイの3つのサービスを受けることが出来るサービスです。

 

福祉用具レンタル

  福祉用具を介護保険が適用された価格でレンタル・購入できるサービスです。

 

介護リフォームによる住宅改修費の支給

  段差の改修や手すりの取り付けなど、自宅で安全に暮らすための住宅改修工事を介護保険から支給するサービスです。

 

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、原則要介護3以上から入所することができます。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 

認知症対応型共同生活介護は、認知症診断を受けた要介護1以上の方で、事業所と同じ市町村に住んでいる方が対象となります。

 

 

まとめ

今回は要介護3の具体的な身体状態や利用できるサービスについて解説しました。要介護3以上の認定を受けると、特別養護老人ホームの入所申し込みをすることができるようになります。もちろん家族からの支援や在宅介護サービスを利用することで、今まで通り自宅で生活することも可能ですので、家庭環境や金銭面など様々な側面から考え、担当のケアマネージャーと相談しながら、本人や家族にとってより良い生活が送れるよう検討してみください。