要介護4について

要介護認定

みなさんは要介護4と聞いてどのようなイメージをもたれますか?介護度の中では比較的高い判定となりますが、在宅で生活を続ける場合どんなことに気をつけ、またどんな介護サービスを受けることができるのでしょうか。今回は要介護4について具体的に解説していきたいと思います。

要介護4の具体的な身体状態について

要介護度の中では重めの状態を指す要介護4ですが、では具体的にどのような状態を表せしてくるのでしょうか?ここでは要介護4が示す具体的な身体状態と日常生活を送るうえでの注意点についてみていきたいと思います。

 

要介護4の具体的な身体状態

以下は、要介護4の身体状態を判定するうえで表す、一つの基準となる考え方をご紹介します。

 

・身だしなみやお部屋の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。

・トイレの動作がほとんどできない。

・おおくの問題行動や理解力の低下がみられることがある。

 

以上が要介護4の身体状態を知るうえでの一つの基準でした。要介護3までは、誰かの協力があればまだまだ自分で行えることが多くありましたが、要介護4以上になってくると、残念ながらひとりでできることは限りなく少なくなってしまうのが現状となってきます。

 

要介護4の方の日常生活での注意点

要介護4の状態になってくると、歩いたり段差を跨いだりという動作が難しくなってくるため、これまでのように在宅で生活していくには、ご家族の協力はもちろん在宅介護サービスの利用も必要不可欠になってきます。例えば、自宅のトイレやお風呂の使用が身体動作的に難しい場合は、ホームヘルプや訪問入浴を利用したり、またデイサービスに通い食事や入浴などのサービスを受けるなど、介護サービスを上手に利用することができれば、ご自宅で生活することは決して難しいことではありません。また、福祉用具や住宅改修などの環境面への配慮も重要です。特に福祉用ベッドにはとても重要性を感じています。介護度が重くなるにつれベッドでの生活時間は必然的に長くなってきます。状態にあった介護用ベッドを使用することで、ベッド上でご飯を食べたりおむつ交換をしたりなど、ご本人はもちろん介護する側の負担や生活の質は劇的に改善されます。また身体に床ずれやむくみがあればベッドをギャッチアップし良い状態を確保したりなど、医療面のケアにも良い影響を及ぼします。本人や家族にあった福祉用具を選ぶことでより良い在宅生活を送れることに繋がりますので、是非とも福祉用具の重要性にも一度目を向けてみてください。

介護保険の利用限度額

要介護4の方が利用できる介護サービスの限度支給額は、月に30万9380円と定められています。このうち利用者の支払額は自己負担額の1割(ただし一部の高所得高齢者は2~3割負担)になります。

注意しなくてはならないのが、ひと月の介護サービスの利用額が限度支給額を上回ってしまった場合は、オーバーした分の費用は全額自己負担になってしまいます。介護サービスの利用回数に関しては、支給限度額をオーバーしないように、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談しながら調整してみてください。

 

要介護4で利用できる介護保険が適応されている介護サービス

自宅で生活している要介護者が利用できる介護サービスにはさまざまな種類があります。

今回は沢山ある介護サービスの中から、要介護4の方におすすめな介護サービスをご紹介します。

 

訪問介護(ホームヘルプサービス) 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ、衣服の着替えなどの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。

 

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職員が自宅を訪問しリハビリテーションを行います。

 

デイサービス(通所介護) 

日帰りで通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

 

デイケア(通所リハビリテーション) 

日帰りで通い、リハビリテーションを受けることができるサービスです。

 

訪問看護

自宅まで看護師が訪問し、療養上の世話を受けることができるサービスです。

 

ショートステイ(短期入所生活介護) 

短期間でお泊りができ、食事や入浴、排せつの介護を受けることができるサービスです。

 

小規模多機能型居宅介護

一つの施設で、デイサービスとホームヘルプとショートステイの3つのサービスを受けることが出来るサービスです。

 

福祉用具レンタル

福祉用具を介護保険が適用された価格でレンタル・購入できるサービスです。

 

介護リフォームによる住宅改修費の支給

段差の改修や手すりの取り付けなど、自宅で安全に暮らすための住宅改修工事を介護保険から支給するサービスです。

 

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、原則要介護3以上から入所することができます。介護度が高くなるにつれ入所の順位は上がります。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 

認知症対応型共同生活介護は、認知症診断を受けた要介護1以上の方で、事業所と同じ市町村に住んでいる方が対象となります。

 

 

まとめ

今回は要介護4の具体的な身体状態や利用できるサービスについての解説でした。要介護4になると特別養護老人ホームの入所も具体的な選択肢となってきます。施設の利用も検討に入れながら、本人や家族に必要なサービスやプランを担当のケアマネージャーと相談しながら考えてみてください。